お知らせ
静岡県の「最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、
令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。
地域別最低賃金
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、
時間額1,034円(令和6年10月1日発効)となりました。
最低賃金の名称 | 最低賃金額 (時間額) |
発効年月日 |
---|---|---|
静岡県最低賃金 |
1,034円 |
令和6年10月1日(火曜日) |
産業別最低賃金
下記の産業に従事される労働者に適用される3業種の「静岡県特定(産業別)最低賃金」について、
令和6年12月21日から、45円引き上げられます。
特定最低賃金が適用される労働者については、令和6年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
静岡県特定最低賃金名 |
最低賃金額 |
発効年月日 |
---|---|---|
1,057円 |
令和6年12月21日 |
|
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,073円 |
令和6年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,042円 |
令和6年12月21日 |
お問い合わせ先
詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。