お知らせ

静岡県の「最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、

令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。

また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。

 

地域別最低賃金

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、

時間額1,034円(令和6年10月1日発効)となりました。

静岡県の最低賃金
最低賃金の名称 最低賃金額
(時間額)
発効年月日
静岡県最低賃金

1,034円

令和6年10月1日(火曜日)

産業別最低賃金

下記の産業に従事される労働者に適用される3業種の「静岡県特定(産業別)最低賃金」について、

令和6年12月21日から、45円引き上げられます。

特定最低賃金が適用される労働者については、令和6年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。

静岡県の特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金名

最低賃金額
(時間額)

発効年月日

鉄鋼、非鉄金属製造業

1,057円
(改正前1,012円)

令和6年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

1,073円
(改正前1,028円)

令和6年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,042円
(改正前997円)

令和6年12月21日

お問い合わせ先

詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。